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​ユニオン規約

【ユニオン規約】 ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン労働組合

<労働組合規約>

第1章 総則

第1条(名称)

この組合は、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン労働組合(以下組合という)と称し、略称を、BATJユニオンとする。


第2条(組合本部所在地)

この組合の本部事務所は、大阪市北区豊崎3-19-3におく。

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第3条(支部)

この組合に支部をおくことができる。

第4条(組織構成)

この組合は、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社の従業員で組織する。ただし、次の者は組合員になることはできない。
1.労働組合法により組合員となれないもの
2.その他組合で決定したもの

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第5条(法人)

この組合は、法人とすることができる。

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第6条(上部団体)

この組合は、日本食品関連産業労働組合総連合会(フード連合)に加盟する。

 

第2章 目的と活動

第7条(目的)

この組合は組合員の労働条件、経済的かつ文化的生活の改善向上をはかることを目的とする。

 

第8条(活動)

この組合は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.労働協約の締結および改廃
2.労働条件の改善向上をはかること
3.労使協議制を通じて経営民主化をはかること
4.福利厚生ならびに相互扶助に関すること
5.教養と文化に関すること
6.同一目的を有する他団体との協力提携に関すること
7.組合業務に必要な調査ならびに研究を行うこと
8.その他目的達成のため必要なこと

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第9条(専門部)

前条の活動を遂行するために中央執行委員会のもとに専門部をおくことができる。

 

第3章 権利と義務

第10条(平等の原則)

何人も、いかなる場合においても人種、宗教、性別、信条、身分等によって組合員としての資格をうばわれることはない。

 

第11条(権利)

組合員は次の権利を有す。
1.組合の行事に参加し、利益を得ること
2.役員その他あらゆる組合代表者の選挙権、被選挙権を有すること
3.定められた会合に出席して発言し議決に加わること
4.各機関と役員の行動について報告をもとめ、自由に意思の表明をすること
5.役員が任務を怠った時、または組合の利益に反する言動があった時は正当な方法によりこれを批判し、または解任すること
6.組合の会計帳簿を閲覧すること

 

第12条(義務)

組合員は次の義務を負う。
1.基本方針、規約を守り、機関の決定に従うこと
2.定められた組合費を納めること
3.定められた会議および行事に出席すること
4.役員に選ばれた時は、正当な理由なくして就任を拒否することはできない

 

第13条(加入の手続き)

組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ中央執行委員長に提出し、中央執行委員会の承認を得るものとする。

 

第14条(脱会の手続き)

1.組合員が組合を脱会するときは、その理由を組合指定書式に記入し中央執行委員会に提出、承認を得なければならない。ただし、組合に債務がある時は履行後でなければならない。
2.再加入の場合は中央執行委員会にて審議、決定する。

 

第15条(資格の喪失)

組合員は次の各号によりその資格を失う。
1.退職
2.解雇但し、本人の意思に反して解雇された場合で、解雇の辞令受領後10日以内に本人により組合に提訴があったとき、大会でその資格を決定するまで、または解雇の効力を訴訟によって争っている場合は、その提訴が解決するまでの間は、組合員の資格を有する。

3.第4条の規定により組合員としての身分を喪失した時
4.組合を除名された時

 

第4章 機関

第16条(機関の種類)

この組合に次の機関をおく。
1.大会
2.中央執行委員会

 

第17条(機関の成立および表決)

各機関は、議決権を有する構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は特に定めるものを除き出席者の過半数をもって決定する。但し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

 

第18条(会議の運営)

会議の運営は、別に定める議事運営規定による。

 

第1節 大会

第19条(大会の構成および権限)

大会は、組合の最高議決機関であって役員および大会代議員をもって構成する。
ただし役員は議決権を有しない。

 

第20条(大会の開催と招集)

大会は定期大会と臨時大会の2種類があり、定期大会は毎年1回中央執行委員長が招集し、臨時大会は中央執行委員会の議決により必要と認めた時、または組合員の3分の1以上が議題を附して要求した時は、1ヵ月以内に中央執行委員長がこれを招集する。

 

第21条(大会代議員の選出と任務)

①大会代議員は、月末日現在の組合員数をもとに、30名に1名の比率により、組合員の直接無記投票により選出する。
②前項の代議員は、大会開催の10日前までにその氏名を中央執行委員長に連絡するとともに、大会開催1週間前までに支部組合員に知らせなければならない。
③大会代議員は大会の経過および決定された事項について支部組合員に報告しなければならない。

 

第22条(大会の告示)

大会の開催日時、場所、議案、その他大会に必要な事項について、中央執行委員長は少なくとも10日前に組合員に告示しなければならない。ただし、緊急を要する臨時大会はこの限りでない。

 

第23条(大会付議事項)

大会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1.綱領、規約の改正
2.年次活動および事業報告
3.年次活動方針と事業計画
4.年次会計報告と予算
5.本部役員選挙
6.同盟罷業権に関する事項
7.上部団体への加盟および脱退
8.本部役員の解任
9.組合員の除名
10.組合の合併または解散
11.その他特に必要な事項

 

第24条(無記名投票による表決およびその特別規定)

①次の議事については、直接無記名投票により大会構成全代議員の4分の3以上の賛成によって決する。

1.綱領、規約の改正(第22条1号)
2.上部団体への加盟および脱退(第22条第7号)
3.組合員の除名(第22条第9号)
4.組合の合併または解散(第22条第10号)

②次の議事については、直接無記名投票による表決で行わなければならない。

1.本部役員の解任(第22条第8号)

 

③同盟罷業に関する事項(第22条第6号)について議決後、同盟罷業権を確立し行使しようとするときは、組合員の直接無記名投票により過半数の賛成を得なければならない。
 

第2節 中央執行委員会
 

第25条(中央執行委員会の権限と構成および開催)

中央執行委員会は組合の執行機関であって、会計監査を除く役員をもって構成し、中央執行委員長が随時これを招集する。

 

第26条(中央執行委員会任務)

①中央執行委員会の任務は次のとおりとする。

1.大会および中央委員会の決定事項を執行し、大会および中央委員会に対して責任を負う。
2.組合活動に関する企画・立案
3.大会に提出する議案の作成ならびに決定
4.フード連合の決定事項の推進と執行
5.緊急事項ならびに日常業務の処理

②中央執行委員会は各支部に対し毎月その活動および主要な事項ならびに機関の決定をしなければならない。

 

第5章 本部役員

第27条(役員の名称)

この組合に次の本部役員をおく。
1.中央執行委員長 若干名
2.中央執行副委員長 1名
3.書記長 1名
4.会計 若干名
5.中央執行委員 2名
6.会計監査 若干名
7.顧問 1名

 

第28条(役員の権限および任務)

役員の権限および任務は次のとおりとする。
1.中央執行委員長は組合を代表し業務を統括する。
2.中央執行副委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長、書記長に事故のある時はその職務を代行する。
3.書記長は中央執行委員長の命を受け、全般の業務を掌握する。
4.総務局長は、中央執行委員長の統括、書記長の掌握のもとに、会計、広報、総務を担当する。
5.会計は総務局長の命を受け、会計業務を担当する。
6.中央執行委員並びに地域執行委員は、組合の日常業務を分担し執行する。
7.会計監査は会計を監査し、その結果を大会に報告する。

8.顧問は中央執行委員会より依頼があった場合、組合活動全般にわたり指導・助言を行う。

 

第29条(役員の選出)

①役員は大会において選出する。
②規約第29条に基づく役員のうち定数に定めのない役員については、告示前の中央執行委員会においてその定数を定めなければならない。
③役員の選出方法は、別に定める選挙規定による。

 

第30条(役員の任期)

役員の任期は次のとおりとする。

1.役員の任期は1ヵ年とし改選年大会より翌々年の大会までとする。但し、再選は妨げない。
2.役員に欠員が生じた時は大会においてこれを補充することができる。
その場合の任期は前任者の残存期間とする。

 

第31条(公職ならびに上部団体)

この組合より上部団体の役員ならびに公職に立候補または就任しようとする場合は、大会または中央執行委員会の承認を必要とする。

 

第6章 支部

第1節 支部の権利と義務

第32条(権利)

支部に関する事項については、その支部で決定をおこない執行する権限を持つ。
ただし、本部機関の範囲を越えてはならない。

 

第33条(義務)

次の事項は速やかに本部に報告すること。
1.支部の諸会議の日程、協議事項決定内容
2.会計報告
3.支部役員の選出、変更
4.その他臨時に発生する必要事項

 

第2節 支部の機関

第34条(機関)

支部に次の機関をおく。
1.支部大会
2.支部執行委員会

 

第35条(支部大会の開催)

①定期大会後1ヵ月以内に支部大会を開催しなければならない。
②臨時支部大会は必要により支部長が招集し開催する。

 

第36条(支部執行委員会)

①支部執行委員会は支部長が随時招集する。
②支部執行委員会の権限は次のとおり。
1.支部大会の決定事項の執行
2.支部組合員の意思の反映、職場活動の推進
3.緊急事項ならびに日常業務の処理

 

第3節 支部役員

第37条(役員)

支部に次の役員をおくことができる。

1.支部長(職場長) 1名
2.副支部長 若干名
3.支部書記長、会計兼任も可 1名
4.支部会計 1名
5.支部執行委員 若干名

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第38条(任務)

支部役員は次の任務を負う。
1.支部長(職場長)は支部を代表し、業務を統括する。
2.副支部長は支部長(職場長)を補佐し、支部長(職場長)に事故のある時はその職務を代行する。
3.支部書記長は支部長(職場長)の命を受け、全般の業務を掌握する。
4.支部会計は支部長(職場長)の命を受け、会計業務を担当する。
5.支部執行委員は支部業務を分担する。

 

第39条(任期)

第32条の任期に準ずる。

 

第4節 支部の統制

第40条(罷業の制限)

支部は大会の承認がなければ、独自に罷業を行うことができない。

 

第41条(重大決議)

支部の決議のうち、他支部または対外的に重大な影響をおよぼすと認められる事項については、あらかじめ中央執行委員会の承認を得なければならない。

 

第42条(支部の業務)

支部は本部の指示による業務を執行する。

 

第7章 会計

第43条(会計)

会計は次の方法により運営する。
1.組合の会計は一般会計と特別会計とする。
2.特別会計は、罷業資金その他組合が特定の活動を行うため必要が
あるとき、大会の議を経て別に定める。
3.特別会計より一般会計に資金の繰入を必要とするときは、大会の議を経なければならない。
4.会計に関する規定は別に定める。

 

第44条(収入)

この組合の費用は、組合費および寄付金の収入により賄う。

 

第45条(組合費)

組合費は次のとおり定め、毎月の給料より徴収する。

1.組合費は、別に定める月例同額を徴収する。〈年12回徴収〉
2.次の場合は組合費を免除する。

・休職期間中で無給のもの。

 

第46条(組合費の払戻し)

組合員が納めた組合費は理由のいかんを問わず一切払戻しはしない。

 

第47条(予算と決算)

予算は年度の始めに大会に提出し、その承認を受けなければならない。
また、年度の終わりにはすべての財源および使途等経理状況を示す会計報告を、会計監査による正確であるとの証明書を付して大会に提出し、その承認を受けなければならない。

 

第48条(支部会計)

支部会計は次の通りとする。

1.本部から支給される支部交付金にもとづき執行する。
2.支部独自で活動を行うため必要ある時は、大会・中央執行委員会の議を経て臨時に賦課金を徴収することができる。

 

第49条(支部会計監査)

支部の会計監査は本部会計監査がこれを行う。

 

第50条(賦課金)

特に必要がある時は大会の決議により賦課金を徴収することができる。

 

第51条(会計年度)

この組合の会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日とする。

 

第8章会計

第52条(書記局)

組合業務を処理するために書記局をおく。

 

第53条(専従役職員)

組合は必要に応じ専従役員(会計監査を除く)・職員をおくことができる。

 

第54(専従者の任免)

専従者の任免については大会の承認を得なければならない。

 

第55条(専従役職員の服務)

専従役職員の服務については別に定める専従者服務規定による。

 

第9章賞罰

第56条(表彰)

組合員が組合の発展または事業に多大の功労があった場合、もしくは特に模範となるべき行為のあった場合は大会の議を経て表彰する。表彰の方法はその都度決定する。

 

第57条(制裁)

組合員が義務を怠り、綱領、規約、決定に違反しまたは統制を乱した時は、中央執行委員会の決定により制裁をうける。

 

第58条(制裁の手続き)

組合規約に定められた義務を怠り統制を乱し中央執行委員会が必要と認めたとき、または、申請に基づき組合員の統制違反の制裁もしくは役員の解任を必要とするときは、中央執行委員会の責任において査問委員会を設置し、審査を行わせなければならない。
制裁の基準と方法および査問委員会の運営については別に定める規定による。

 

第59条(弁明の機会)

査問委員会または中央執行委員会において統制違反の調査および審査を行うとき、もしくは大会おいて制裁を議決するときは、当事者および当事者のために弁明を行う者にその機会を与えなければならない。

 

第10章付則

第60条(諸規定・諸規則の制定)

この規約施行についての必要な諸規定・諸規則は大会または中央委員会の議を経て別に定める。

 

第61条(疑義)

この規約に明文のない事項または疑義の解明は大会で行う。

 

第62条(施行期日)

この規約は平成21年2月7日より施行する。


以上

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